事件番号平成27(ネ)983
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年6月1日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)4022
事案の概要本件は,被控訴人が所有し,一審相被告A(以下「A」という。)が運転する普通貨物自動車(以下「被控訴人車両」という。)が,控訴人が同乗し,Bが運転する普通乗用自動車(以下「控訴人車両」という。)に追突した交通事故について,控訴人が,被控訴人及びAに対し,本件事故により高次脳機能障害,脳脊髄液減少症,胸郭出口症候群に罹患し後遺障害が残存した等と主張して,Aに対し民法709条,被控訴人に対し民法715条及び自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,連帯して,損害賠償金1億2168万5662円及びこれに対する不法行為の日である平成17年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨高速道路上の渋滞で減速した控訴人同乗車両に被控訴人所有車両が追突し,控訴人同乗車両がその前方の車両に追突して,控訴人が頭部に2度の衝撃を受けた交通事故において,控訴人が高次脳機能障害,脳脊髄液減少症及び胸郭出口症候群に罹患して後遺障害が残存した旨主張したのに対し,高次脳機能障害の罹患は否定されるとしたものの,脳脊髄液減少症については,直接控訴人の診療に当たった3病院の臨床医らによる髄液漏出の画像所見等を採用し,これに反する被控訴人提出の医師意見書を排斥した上で,国際頭痛学会の基準である国際頭痛分類,日本脳神経外傷学会の基準,厚生労働省研究班画像診断基準等の諸基準による総合判断により,その罹患を認め,かつ,胸郭出口症候群の罹患も認めて,これらにより,控訴人の就労可能年数21年のうち,当初の7年につき後遺障害等級9級10号の,残りの14年につき同12級13号の後遺障害が残存したとして,被控訴人に対し,2348万円余の損害賠償金及び遅延損害金を控訴人に支払うよう命じた事案。
事件番号平成27(ネ)983
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年6月1日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)4022
事案の概要
本件は,被控訴人が所有し,一審相被告A(以下「A」という。)が運転する普通貨物自動車(以下「被控訴人車両」という。)が,控訴人が同乗し,Bが運転する普通乗用自動車(以下「控訴人車両」という。)に追突した交通事故について,控訴人が,被控訴人及びAに対し,本件事故により高次脳機能障害,脳脊髄液減少症,胸郭出口症候群に罹患し後遺障害が残存した等と主張して,Aに対し民法709条,被控訴人に対し民法715条及び自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,連帯して,損害賠償金1億2168万5662円及びこれに対する不法行為の日である平成17年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
高速道路上の渋滞で減速した控訴人同乗車両に被控訴人所有車両が追突し,控訴人同乗車両がその前方の車両に追突して,控訴人が頭部に2度の衝撃を受けた交通事故において,控訴人が高次脳機能障害,脳脊髄液減少症及び胸郭出口症候群に罹患して後遺障害が残存した旨主張したのに対し,高次脳機能障害の罹患は否定されるとしたものの,脳脊髄液減少症については,直接控訴人の診療に当たった3病院の臨床医らによる髄液漏出の画像所見等を採用し,これに反する被控訴人提出の医師意見書を排斥した上で,国際頭痛学会の基準である国際頭痛分類,日本脳神経外傷学会の基準,厚生労働省研究班画像診断基準等の諸基準による総合判断により,その罹患を認め,かつ,胸郭出口症候群の罹患も認めて,これらにより,控訴人の就労可能年数21年のうち,当初の7年につき後遺障害等級9級10号の,残りの14年につき同12級13号の後遺障害が残存したとして,被控訴人に対し,2348万円余の損害賠償金及び遅延損害金を控訴人に支払うよう命じた事案。
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