事件番号平成29(わ)158
事件名住居侵入,殺人,詐欺,窃盗被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年10月6日
判示事項の要旨以下の事実について懲役18年の刑を言い渡した裁判員裁判の事例
1 住宅リフォーム工事の訪問販売等を業として行っていた被告人が,経営会社が数回にわたり特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令等の行政処分を受けるなどした背景には被害者が関係機関等に告発等を繰り返していたことがあると考え,被害者を恨むようになり,被害者を殺害する目的で被害者の居宅に侵入し,殺意を持って,刃物で胸部を突き刺して死亡させた住居侵入・殺人の事実
2 代金を支払う意思もないのにガソリンの給油を受けた詐欺の事実2件
3 カセットガスストーブや書籍を窃取した窃盗の事実2件
事件番号平成29(わ)158
事件名住居侵入,殺人,詐欺,窃盗被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年10月6日
判示事項の要旨
以下の事実について懲役18年の刑を言い渡した裁判員裁判の事例
1 住宅リフォーム工事の訪問販売等を業として行っていた被告人が,経営会社が数回にわたり特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令等の行政処分を受けるなどした背景には被害者が関係機関等に告発等を繰り返していたことがあると考え,被害者を恨むようになり,被害者を殺害する目的で被害者の居宅に侵入し,殺意を持って,刃物で胸部を突き刺して死亡させた住居侵入・殺人の事実
2 代金を支払う意思もないのにガソリンの給油を受けた詐欺の事実2件
3 カセットガスストーブや書籍を窃取した窃盗の事実2件
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