事件番号平成25(ワ)38
事件名原状回復等請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成29年10月10日
事案の概要本件は,平成23年3月11日当時,福島県又はその隣接県である宮城県,茨城県,栃木県に居住していた原告ら3864名(取下原告,死亡原告を含み,承継原5 告を含まない )が,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(本件。地震)及びこれに伴う津波(本件津波)により発生した福島第一原発の事故(本件事故)により,原告らの本件事故当時の居住地(旧居住地)が放射性物質により汚染されたとして,1 原告ら(承継原告を除く )が,被告らに対し,人格権又は被告国に対しては国。10 賠法1条1項,被告東電に対しては民法709条に基づき,原告らの旧居住地における空間放射線量率を本件事故前の値である0.04μSv/h以下にすることを求める(原状回復請求)とともに,2 原告らが,被告らに対し,被告国に対しては国賠法1条1項,民法710条,被告東電に対しては,主位的に民法709条,710条,予備的に原賠法3条1項15 に基づき,各自,平成23年3月11日から旧居住地の空間線量率が0.04μSv/h以下となるまで(承継原告については,死亡原告の死亡時まで)の間,1か月5万円の割合による平穏生活権侵害による慰謝料,1割相当の弁護士費用,提訴時までの確定損害金に対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(平穏生活権侵害 ,)20 3 原告らのうち40名(死亡原告を含み,承継原告を含まない )が,被告らに対。し,上記2と同様の根拠法条に基づき,各自 「ふるさと喪失」による慰謝料として,2000万円,1割相当の弁護士費用,これに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(ふるさと喪失)25 た事案である。
事件番号平成25(ワ)38
事件名原状回復等請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成29年10月10日
事案の概要
本件は,平成23年3月11日当時,福島県又はその隣接県である宮城県,茨城県,栃木県に居住していた原告ら3864名(取下原告,死亡原告を含み,承継原5 告を含まない )が,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(本件。地震)及びこれに伴う津波(本件津波)により発生した福島第一原発の事故(本件事故)により,原告らの本件事故当時の居住地(旧居住地)が放射性物質により汚染されたとして,1 原告ら(承継原告を除く )が,被告らに対し,人格権又は被告国に対しては国。10 賠法1条1項,被告東電に対しては民法709条に基づき,原告らの旧居住地における空間放射線量率を本件事故前の値である0.04μSv/h以下にすることを求める(原状回復請求)とともに,2 原告らが,被告らに対し,被告国に対しては国賠法1条1項,民法710条,被告東電に対しては,主位的に民法709条,710条,予備的に原賠法3条1項15 に基づき,各自,平成23年3月11日から旧居住地の空間線量率が0.04μSv/h以下となるまで(承継原告については,死亡原告の死亡時まで)の間,1か月5万円の割合による平穏生活権侵害による慰謝料,1割相当の弁護士費用,提訴時までの確定損害金に対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(平穏生活権侵害 ,)20 3 原告らのうち40名(死亡原告を含み,承継原告を含まない )が,被告らに対。し,上記2と同様の根拠法条に基づき,各自 「ふるさと喪失」による慰謝料として,2000万円,1割相当の弁護士費用,これに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(ふるさと喪失)25 た事案である。
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