事件番号平成28(わ)169
事件名現住建造物等放火(変更後の訴因 現住建造物等放火,殺人),非現住建造物等放火
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成29年10月4日
判示事項の要旨所持金が尽きたときには死ぬしかないと考えていた被告人が,同居していた知的障害のある妹との無理心中を図り,自宅に放火して妹を殺害するなどした事案について,被告人を懲役12年に処した。
事件番号平成28(わ)169
事件名現住建造物等放火(変更後の訴因 現住建造物等放火,殺人),非現住建造物等放火
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成29年10月4日
判示事項の要旨
所持金が尽きたときには死ぬしかないと考えていた被告人が,同居していた知的障害のある妹との無理心中を図り,自宅に放火して妹を殺害するなどした事案について,被告人を懲役12年に処した。
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