事件番号平成26(行ウ)9
事件名社会保険庁分限免職処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成29年3月16日
事案の概要本件は,原告らが,本件各処分について,国公法78条4号の廃職の要件に該当せず,仮に,廃職に該当するとしても,本件各処分は裁量を逸脱し又は濫用した違法な処分であると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は債務不履行に基づき,それぞれ慰謝料及び弁護士費用の合計330万円及びこれに対する本件各処分の効力発生日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(行ウ)9
事件名社会保険庁分限免職処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成29年3月16日
事案の概要
本件は,原告らが,本件各処分について,国公法78条4号の廃職の要件に該当せず,仮に,廃職に該当するとしても,本件各処分は裁量を逸脱し又は濫用した違法な処分であると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は債務不履行に基づき,それぞれ慰謝料及び弁護士費用の合計330万円及びこれに対する本件各処分の効力発生日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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