事件番号平成27(わ)553
事件名死体遺棄,傷害致死
裁判所仙台地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成29年3月10日
事案の概要(罪となるべき事実)
被告人は,
第1(平成27年11月11日付け追起訴状記載の公訴事実)
当時交際していたB(以下「被害者」という。)の言動に振り回されていると感じていたことや,被害者が他の男性と性的関係を持ったと知ったことで怒り,さらに,被害者が夜中に無断で出かけたことで,誰かと連絡したりしているなどと感じ,被害者に強い怒りや苛立ちなどを募らせていたところ,平成26年12月11日,東京都杉並区a丁目b番c号d101号室の当時の被告人方において,腕などに何度もしがみついてきた被害者(当時16歳)に対し,その両肩付近を両手で思いきり押し,被害者を後方に転倒させてガラステーブルにその身体を衝突させるなどの暴行を加えて何らかの傷害を負わせ,よって,その頃,同所において,被害者をこの傷害により死亡させ,
第2(平成27年10月20日付け起訴状記載の公訴事実)
平成27年3月15日頃,宮城県栗原市e番地fの杉林において,被害者の死体を投棄し,もって死体を遺棄した。
判示事項の要旨被害者の死因が不明で犯人性が問題となった傷害致死の事案において,被害者の死亡前の言動や骨折状況等といった間接事実のほか,被告人の捜査段階の供述の任意性,信用性を認めて,被告人の捜査段階の供述と補強証拠とがあいまって全体として被告人の犯人性を肯定し,被告人に懲役9年を言い渡した事例(なお,任意性判断については,別添の平成29年2月27日付け決定がある。)。
事件番号平成27(わ)553
事件名死体遺棄,傷害致死
裁判所仙台地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成29年3月10日
事案の概要
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1(平成27年11月11日付け追起訴状記載の公訴事実)
当時交際していたB(以下「被害者」という。)の言動に振り回されていると感じていたことや,被害者が他の男性と性的関係を持ったと知ったことで怒り,さらに,被害者が夜中に無断で出かけたことで,誰かと連絡したりしているなどと感じ,被害者に強い怒りや苛立ちなどを募らせていたところ,平成26年12月11日,東京都杉並区a丁目b番c号d101号室の当時の被告人方において,腕などに何度もしがみついてきた被害者(当時16歳)に対し,その両肩付近を両手で思いきり押し,被害者を後方に転倒させてガラステーブルにその身体を衝突させるなどの暴行を加えて何らかの傷害を負わせ,よって,その頃,同所において,被害者をこの傷害により死亡させ,
第2(平成27年10月20日付け起訴状記載の公訴事実)
平成27年3月15日頃,宮城県栗原市e番地fの杉林において,被害者の死体を投棄し,もって死体を遺棄した。
判示事項の要旨
被害者の死因が不明で犯人性が問題となった傷害致死の事案において,被害者の死亡前の言動や骨折状況等といった間接事実のほか,被告人の捜査段階の供述の任意性,信用性を認めて,被告人の捜査段階の供述と補強証拠とがあいまって全体として被告人の犯人性を肯定し,被告人に懲役9年を言い渡した事例(なお,任意性判断については,別添の平成29年2月27日付け決定がある。)。
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