事件番号平成28(ワ)39789
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置
事案の概要本件は,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする特許権の共有者の一人である原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載1~13の製品(以10下「被告製品」と総称し,個別の製品をその番号に従い「被告製品1」などという。)の製造販売等は上記特許権を侵害するものであり,被告らは上記特許権の実施料相当額を不当に利得したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,上記特許権の実施料相当額(特許法102条3項)のうち原告の持分に対応する額として,被告サムスンに対しては4575万6886円,被告グーグルに15対しては36万9763円及びこれらに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年12月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)39789
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする特許権の共有者の一人である原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載1~13の製品(以10下「被告製品」と総称し,個別の製品をその番号に従い「被告製品1」などという。)の製造販売等は上記特許権を侵害するものであり,被告らは上記特許権の実施料相当額を不当に利得したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,上記特許権の実施料相当額(特許法102条3項)のうち原告の持分に対応する額として,被告サムスンに対しては4575万6886円,被告グーグルに15対しては36万9763円及びこれらに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年12月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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