事件番号平成25(ワ)25017
事件名職務発明対価不足額請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年7月19日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発光ダイオード及びそのレンズ
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する別紙1「本件特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で定義したものである。)記載1ないし10の日本国特許(以下,これらを併せて「本件各特許」という。)に関し,原告は,本件各特許に係る各発明(以下,これらを併せて「本件各発明」という。)の発明者(又は共同発明者の一人)であり,本件各発明に係る特許を受ける権利(又は特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づく相当の対価(以下,単に「相当の対価」という。)合計1億9807万8808円(内訳は,下記(1)ないし(8)のとおり)及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)25017
事件名職務発明対価不足額請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年7月19日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発光ダイオード及びそのレンズ
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する別紙1「本件特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で定義したものである。)記載1ないし10の日本国特許(以下,これらを併せて「本件各特許」という。)に関し,原告は,本件各特許に係る各発明(以下,これらを併せて「本件各発明」という。)の発明者(又は共同発明者の一人)であり,本件各発明に係る特許を受ける権利(又は特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づく相当の対価(以下,単に「相当の対価」という。)合計1億9807万8808円(内訳は,下記(1)ないし(8)のとおり)及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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