事件番号平成26(ワ)1898
事件名首都圏建設アスベスト損害賠償請求神奈川訴訟
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日平成29年10月24日
事案の概要本件は,原告らが,①被告(ア)国に対しては,同被告の公務員である労働大臣又は厚生労働大臣(以下,両者を含め「労働大臣」という。),建設大臣又は国土交通大臣(以下,両者を含め「建設大臣」という。),内閣等が,石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために旧労基法,安衛法又は建基法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,②被告(ア)国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)に対しては,被告企業らが,その製造・販売する建材(別冊1-1・2に記載された建材のうち,「被告」欄に◎の記載があるもの)が石綿を含有すること,石綿にばく露した場合,石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり,これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い,また,その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず,これらの義務を怠ったなどと主張して,不法行為(民法709条,719条)又は製造物責任(製造物責任法3条,6条,民法719条)に基づき,連帯して,別紙6【請求額等一覧表】の「請求額」欄記載の損害賠償金(本件元建築作業従事者一人当たり,慰謝料3500万円及び弁護士費用350万円の合計3850万円。原告がその承継人である場合は,上記慰謝料3500万円に当該原告の相続分を乗じた額及びこれの1割相当額である弁護士費用の合計額。なお,原告らは,財産上の損害の賠償を別途請求する意思のない旨を明らかにして上記各慰謝料の支払を求めている。)及びこれに対する「遅延損害金起算日」欄記載の日(本件元建築作業従事者の最後の石綿関連疾患認定日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
事件番号平成26(ワ)1898
事件名首都圏建設アスベスト損害賠償請求神奈川訴訟
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日平成29年10月24日
事案の概要
本件は,原告らが,①被告(ア)国に対しては,同被告の公務員である労働大臣又は厚生労働大臣(以下,両者を含め「労働大臣」という。),建設大臣又は国土交通大臣(以下,両者を含め「建設大臣」という。),内閣等が,石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために旧労基法,安衛法又は建基法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,②被告(ア)国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)に対しては,被告企業らが,その製造・販売する建材(別冊1-1・2に記載された建材のうち,「被告」欄に◎の記載があるもの)が石綿を含有すること,石綿にばく露した場合,石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり,これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い,また,その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず,これらの義務を怠ったなどと主張して,不法行為(民法709条,719条)又は製造物責任(製造物責任法3条,6条,民法719条)に基づき,連帯して,別紙6【請求額等一覧表】の「請求額」欄記載の損害賠償金(本件元建築作業従事者一人当たり,慰謝料3500万円及び弁護士費用350万円の合計3850万円。原告がその承継人である場合は,上記慰謝料3500万円に当該原告の相続分を乗じた額及びこれの1割相当額である弁護士費用の合計額。なお,原告らは,財産上の損害の賠償を別途請求する意思のない旨を明らかにして上記各慰謝料の支払を求めている。)及びこれに対する「遅延損害金起算日」欄記載の日(本件元建築作業従事者の最後の石綿関連疾患認定日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
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