事件番号平成27(ネ)1790
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年12月14日
事案の概要本件は,中華人民共和国国民である控訴人ら(第1事件原告(訴え提起当初は40名であったが,訴訟係属中に10名が死亡して合計34名が本件訴訟を承継し,合計64名となった。),第2事件原告(訴え提起当初は22名であったが,訴訟係属中に2名が死亡して8名が本件訴訟を承継し,合計28名となった。),第3事件原告(訴え提起当初は45名であったが,訴訟係属中に4名が死亡して11名が本件訴訟を承継し,合計52名となった。)及び第4事件原告(訴え提起当初は81名であったが,訴訟係属中に9名が死亡して27名が本件訴訟を承継し,合計99名となった。)の合計243名(各訴え提起時の控訴人合計は188名))が,日本軍が第二次世界大戦中に当時の中華民国の新首都となった四川省重慶市及びその周辺地域において行った爆撃が一般市民に大量の犠牲を生じさせる無差別爆撃であり,これにより控訴人らやその親族多数を殺傷したこと等が当時の国際法(「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(以下「ヘーグ陸戦条約」という。)3条並びに同条約及び「空戦に関する規則案」(以下「空戦規則案」という。)等の内容が国際慣習法となったもの),我が国の民法の不法行為規定,条理,当時の中華民国民法の不法行為規定に違反し,また,同大戦後は,違法な立法不作為により救済のための立法をせず,行政不作為により救済措置をとることを怠り,控訴人ら,承継前控訴人ら又は承継前原告らに精神的損害を与えた旨を主張して,被控訴人に対し,慰謝料(控訴人(訴訟承継があった場合には承継前控訴人又は承継前原告)1名につき1000万円)及びこれに対する遅延損害金(各事件訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合によるもの)の支払並びに別紙謝罪文の交付及び同謝罪文の官報への掲載を求める事案である。
事件番号平成27(ネ)1790
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年12月14日
事案の概要
本件は,中華人民共和国国民である控訴人ら(第1事件原告(訴え提起当初は40名であったが,訴訟係属中に10名が死亡して合計34名が本件訴訟を承継し,合計64名となった。),第2事件原告(訴え提起当初は22名であったが,訴訟係属中に2名が死亡して8名が本件訴訟を承継し,合計28名となった。),第3事件原告(訴え提起当初は45名であったが,訴訟係属中に4名が死亡して11名が本件訴訟を承継し,合計52名となった。)及び第4事件原告(訴え提起当初は81名であったが,訴訟係属中に9名が死亡して27名が本件訴訟を承継し,合計99名となった。)の合計243名(各訴え提起時の控訴人合計は188名))が,日本軍が第二次世界大戦中に当時の中華民国の新首都となった四川省重慶市及びその周辺地域において行った爆撃が一般市民に大量の犠牲を生じさせる無差別爆撃であり,これにより控訴人らやその親族多数を殺傷したこと等が当時の国際法(「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(以下「ヘーグ陸戦条約」という。)3条並びに同条約及び「空戦に関する規則案」(以下「空戦規則案」という。)等の内容が国際慣習法となったもの),我が国の民法の不法行為規定,条理,当時の中華民国民法の不法行為規定に違反し,また,同大戦後は,違法な立法不作為により救済のための立法をせず,行政不作為により救済措置をとることを怠り,控訴人ら,承継前控訴人ら又は承継前原告らに精神的損害を与えた旨を主張して,被控訴人に対し,慰謝料(控訴人(訴訟承継があった場合には承継前控訴人又は承継前原告)1名につき1000万円)及びこれに対する遅延損害金(各事件訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合によるもの)の支払並びに別紙謝罪文の交付及び同謝罪文の官報への掲載を求める事案である。
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