事件番号平成29(ラ)63
事件名伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立(第1事件,第2事件)却下決定に対する即時抗告事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日平成29年12月13日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成28(ヨ)38
原審結果却下
事案の概要本件は,抗告人らにおいて,相手方が設置運転している発電用原子炉施設である伊方発電所(以下「本件発電所」という。)3号炉(以下「本件原子炉」という。)及びその附属施設(本件原子炉とまとめて以下「本件原子炉施設」という。)は,地震,火山の噴火,津波等に対する安全性が十分でないために,これらに起因する過酷事故を生じる可能性が高く,そのような事故が起これば外部に大量の放射性物質が放出されて抗告人らの生命,身体,精神及び生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして,相手方に対し,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原子炉の運転の差止めを命じる仮処分を申し立てた事案である。
判示事項の要旨四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100km圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案について,火山事象の影響による危険性に関する,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理であり,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的な危険の存在が事実上推定されるとして,原決定を変更し,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めた事例
事件番号平成29(ラ)63
事件名伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立(第1事件,第2事件)却下決定に対する即時抗告事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日平成29年12月13日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成28(ヨ)38
原審結果却下
事案の概要
本件は,抗告人らにおいて,相手方が設置運転している発電用原子炉施設である伊方発電所(以下「本件発電所」という。)3号炉(以下「本件原子炉」という。)及びその附属施設(本件原子炉とまとめて以下「本件原子炉施設」という。)は,地震,火山の噴火,津波等に対する安全性が十分でないために,これらに起因する過酷事故を生じる可能性が高く,そのような事故が起これば外部に大量の放射性物質が放出されて抗告人らの生命,身体,精神及び生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして,相手方に対し,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原子炉の運転の差止めを命じる仮処分を申し立てた事案である。
判示事項の要旨
四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100km圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案について,火山事象の影響による危険性に関する,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理であり,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的な危険の存在が事実上推定されるとして,原決定を変更し,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めた事例
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