事件番号平成26(ワ)1274
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年9月27日
事案の概要本件は,原告が,本件事故の原因は,①大太鼓の担ぎ手の人数不足,②大太鼓だんじり運行の具体的な動作等が地区によって異なるため,担ぎ手の応援が禁止されているにもかかわらず,他地区の担ぎ手に応援を要請したこと,③日頃の練習不足にあり,本件事故が統括本部及び被告らの安全配慮義務違反によって発生したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権等に基づき,それぞれ,入院治療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等の損害賠償金合計1億2634万8408円及びこれに対する平成24年10月28日(本件事故発生日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
事件番号平成26(ワ)1274
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年9月27日
事案の概要
本件は,原告が,本件事故の原因は,①大太鼓の担ぎ手の人数不足,②大太鼓だんじり運行の具体的な動作等が地区によって異なるため,担ぎ手の応援が禁止されているにもかかわらず,他地区の担ぎ手に応援を要請したこと,③日頃の練習不足にあり,本件事故が統括本部及び被告らの安全配慮義務違反によって発生したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権等に基づき,それぞれ,入院治療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等の損害賠償金合計1億2634万8408円及びこれに対する平成24年10月28日(本件事故発生日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
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