事件番号平成27(ワ)1308
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成29年10月31日
事案の概要本件は,原告F,原告G,両名の父である原告H及び母である原告Iが,被告A1に対しては,民法709条又は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,被告B1に対しては,民法719条2項,709条又は自賠法3条に基づき,被告C1及び被告Dに対しては,民法719条2項,709条に基づき,被告A1の当時同居の父である被告A2,被告C1の同居の父母である被告C2及び被告C3並びに被告Dの同居の父母である被告Eらに対しては,民法709条に基づき,被告B1の同居の父母である被告B2及び被告B3に対しては,民法709条又は自賠法3条に基づき,本件事故による損害賠償金(原告F:1965万8968円,原告G:547万9640円(ただし,平成28年7月25日の通院までの損害に限る一部請求),原告H:301万3349円,原告I:605万7950円(ただし,休業損害は同日支給分の給与までの損害に限る一部請求))及びこれに対する不法行為日(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)1308
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成29年10月31日
事案の概要
本件は,原告F,原告G,両名の父である原告H及び母である原告Iが,被告A1に対しては,民法709条又は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,被告B1に対しては,民法719条2項,709条又は自賠法3条に基づき,被告C1及び被告Dに対しては,民法719条2項,709条に基づき,被告A1の当時同居の父である被告A2,被告C1の同居の父母である被告C2及び被告C3並びに被告Dの同居の父母である被告Eらに対しては,民法709条に基づき,被告B1の同居の父母である被告B2及び被告B3に対しては,民法709条又は自賠法3条に基づき,本件事故による損害賠償金(原告F:1965万8968円,原告G:547万9640円(ただし,平成28年7月25日の通院までの損害に限る一部請求),原告H:301万3349円,原告I:605万7950円(ただし,休業損害は同日支給分の給与までの損害に限る一部請求))及びこれに対する不法行為日(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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