事件番号平成28(ネ)2636
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年6月15日
事案の概要本件は,被控訴人が,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームの構築とその実行に当たり,経営コンサルティング会社を営む控訴人らが深く関わり,これによって控訴人らが不当に管理手数料や報酬を得たり,あるいは,被控訴人に不当に高額に評価したベンチャー企業3社の株式を取得させて,実態の伴わない過大なのれんを計上する不適切な会計処理を行わせたことにより,これに基づく虚偽の有価証券報告書を作成して提出したことで,被控訴人が罰金7億円の刑に処せられ,また,課徴金1986万円を納付することになる等,被控訴人に多大な損害を与えたと主張し,控訴人らに対し,共同不法行為による損害賠償請求権に基づいて,主位的な請求として,①ベンチャー企業3社の株式の取得原価と被控訴人側の購入価格の差額分572億9540万円及び②被控訴人が有価証券報告書虚偽記載の罪に問われて納付した罰金7億円及び平成23年4月1日から同年6月30日までの四半期報告書の虚偽記載を理由とする課徴金1986万円の合計580億1526万円のうち,これら損害金の一部請求として5億円及びこれに対する罰金納付の日である平成25年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的な請求として,③ファンド管理手数料等として,控訴人らにこれまで支払った費用等117億6338万4926円に上記②の罰金及び課徴金相当額7億1986万円を加えた合計124億8324万4926円のうち,これら損害金の一部請求として5億円及びこれに対する罰金納付の日である平成25年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ネ)2636
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年6月15日
事案の概要
本件は,被控訴人が,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームの構築とその実行に当たり,経営コンサルティング会社を営む控訴人らが深く関わり,これによって控訴人らが不当に管理手数料や報酬を得たり,あるいは,被控訴人に不当に高額に評価したベンチャー企業3社の株式を取得させて,実態の伴わない過大なのれんを計上する不適切な会計処理を行わせたことにより,これに基づく虚偽の有価証券報告書を作成して提出したことで,被控訴人が罰金7億円の刑に処せられ,また,課徴金1986万円を納付することになる等,被控訴人に多大な損害を与えたと主張し,控訴人らに対し,共同不法行為による損害賠償請求権に基づいて,主位的な請求として,①ベンチャー企業3社の株式の取得原価と被控訴人側の購入価格の差額分572億9540万円及び②被控訴人が有価証券報告書虚偽記載の罪に問われて納付した罰金7億円及び平成23年4月1日から同年6月30日までの四半期報告書の虚偽記載を理由とする課徴金1986万円の合計580億1526万円のうち,これら損害金の一部請求として5億円及びこれに対する罰金納付の日である平成25年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的な請求として,③ファンド管理手数料等として,控訴人らにこれまで支払った費用等117億6338万4926円に上記②の罰金及び課徴金相当額7億1986万円を加えた合計124億8324万4926円のうち,これら損害金の一部請求として5億円及びこれに対する罰金納付の日である平成25年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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