事件番号平成29(行コ)42
事件名懲戒免職処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成29年10月20日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)17
事案の概要本件は,名古屋市上下水道局の職員であった1審原告が,酒気帯び運転で検挙されたことを理由として,名古屋市上下水道局長(処分行政庁)から平成27年9月3日付けで受けた懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)及び退職手当支給制限処分(以下「本件支給制限処分」といい,本件懲戒免職処分と併せて「本件各処分」ともいう。)はいずれも裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであると主張して,1審被告(以下,単に「市」ともいう。)に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨酒気帯び運転をしたことが信用失墜行為の禁止に反するなどとして名古屋市上下水道局の職員に対し名古屋市上下水道局長がした懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分の取消請求につき,酒気帯び運転の態様が極めて悪質で,責任は重大であるなどとして,懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分のいずれについても裁量権の逸脱又は濫用はないものと判断し,原判決のうち退職手当支給制限処分の取消請求を認容した部分は取り消して同取消請求を棄却するとともに,懲戒免職処分の取消請求を棄却した部分に対する控訴を棄却した事例(なお,参考として原審判決を別紙として添付した。)。
事件番号平成29(行コ)42
事件名懲戒免職処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成29年10月20日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)17
事案の概要
本件は,名古屋市上下水道局の職員であった1審原告が,酒気帯び運転で検挙されたことを理由として,名古屋市上下水道局長(処分行政庁)から平成27年9月3日付けで受けた懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)及び退職手当支給制限処分(以下「本件支給制限処分」といい,本件懲戒免職処分と併せて「本件各処分」ともいう。)はいずれも裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであると主張して,1審被告(以下,単に「市」ともいう。)に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
酒気帯び運転をしたことが信用失墜行為の禁止に反するなどとして名古屋市上下水道局の職員に対し名古屋市上下水道局長がした懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分の取消請求につき,酒気帯び運転の態様が極めて悪質で,責任は重大であるなどとして,懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分のいずれについても裁量権の逸脱又は濫用はないものと判断し,原判決のうち退職手当支給制限処分の取消請求を認容した部分は取り消して同取消請求を棄却するとともに,懲戒免職処分の取消請求を棄却した部分に対する控訴を棄却した事例(なお,参考として原審判決を別紙として添付した。)。
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