事件番号平成28(ワ)328
事件名慰謝料請求
裁判所横浜地方裁判所 横須賀支部
裁判年月日平成30年1月15日
事案の概要本件は,被害者を相続した原告が,被告に対し,被告の総務部納税課に勤務していた担当者(以下「本件担当者」という。)が,その職務上知り得た情報である被害者の住民登録上の住所を,被害者の夫を装った者に電話で伝えたこと(以下「本件情報漏えい」という。)により,被害者がそのプライバシーを違法に侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として1100万円(被害者の慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する本件情報漏えいがされた日である平成24年11月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)328
事件名慰謝料請求
裁判所横浜地方裁判所 横須賀支部
裁判年月日平成30年1月15日
事案の概要
本件は,被害者を相続した原告が,被告に対し,被告の総務部納税課に勤務していた担当者(以下「本件担当者」という。)が,その職務上知り得た情報である被害者の住民登録上の住所を,被害者の夫を装った者に電話で伝えたこと(以下「本件情報漏えい」という。)により,被害者がそのプライバシーを違法に侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として1100万円(被害者の慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する本件情報漏えいがされた日である平成24年11月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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