事件番号平成27(ワ)155
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成30年2月20日
事案の概要本件は,福島県相馬郡飯舘村に居住していた亡D(平成23年4月12日死亡)の相続分を承継した原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波等によって,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)で放射性物質の放出事故が発生し,避難を余儀なくされること等により,Dが多大な精神的負担を負い,その結果として,同年4月12日に自死するに至ったと主張し,被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文及び不法行為に基づき,損害賠償として,原告らが相続したDの慰謝料,原告ら固有の慰謝料及び弁護士費用並びにこれらの損害に対するDの死亡より後の日である平成23年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金として,原告Aは2750万円及びこれに対する平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告B及び原告Cはそれぞれ1650万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)155
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成30年2月20日
事案の概要
本件は,福島県相馬郡飯舘村に居住していた亡D(平成23年4月12日死亡)の相続分を承継した原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波等によって,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)で放射性物質の放出事故が発生し,避難を余儀なくされること等により,Dが多大な精神的負担を負い,その結果として,同年4月12日に自死するに至ったと主張し,被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文及び不法行為に基づき,損害賠償として,原告らが相続したDの慰謝料,原告ら固有の慰謝料及び弁護士費用並びにこれらの損害に対するDの死亡より後の日である平成23年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金として,原告Aは2750万円及びこれに対する平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告B及び原告Cはそれぞれ1650万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。
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