事件番号平成29(わ)313
事件名
裁判所松山地方裁判所
裁判年月日平成29年12月14日
事案の概要本件は,臍帯血の卸売業等を営む被告人が,判示診療所の管理者であるAのほか,B,Cと共謀の上,Aにおいて,第一種再生医療等提供計画を提出することなく,各患者に対し,それぞれ脳性麻痺の治療,網膜剥離の治療,アンチエイジング,膵炎の再発防止の目的で,細胞の分離,冷凍等の操作を加えた他人の臍帯血を解凍した上,皮下注射等をするという方法で臍帯血移植を行った再生医療法違反の事案である。
事件番号平成29(わ)313
事件名
裁判所松山地方裁判所
裁判年月日平成29年12月14日
事案の概要
本件は,臍帯血の卸売業等を営む被告人が,判示診療所の管理者であるAのほか,B,Cと共謀の上,Aにおいて,第一種再生医療等提供計画を提出することなく,各患者に対し,それぞれ脳性麻痺の治療,網膜剥離の治療,アンチエイジング,膵炎の再発防止の目的で,細胞の分離,冷凍等の操作を加えた他人の臍帯血を解凍した上,皮下注射等をするという方法で臍帯血移植を行った再生医療法違反の事案である。
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