事件番号平成28(ワ)1654
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年10月12日
事案の概要本件は,原告らが,a市b区長には,原告らに関する出生届の提出を受けた後,直ちにその記載に従った戸籍の編製及び住民票の記載をすべき職務上の義務があるにもかかわらず,同区長がこれを怠ったことは違法であり,また,上記のとおり原告らを住民票に記載しなかったことは,憲法14条1項,22条1項,国際人権規約B規約等の条約及び教育基本法等の法令に反して違法であり,さらに,上記小学校への就学通知の不送付等も違憲・違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,被告に対し,原告長男は,慰謝料140万円と弁護士費用14万円の合計154万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで年5%の割合による金員の支払を,原告長女は,慰謝料110万円と弁護士費用11万円の合計121万円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)1654
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年10月12日
事案の概要
本件は,原告らが,a市b区長には,原告らに関する出生届の提出を受けた後,直ちにその記載に従った戸籍の編製及び住民票の記載をすべき職務上の義務があるにもかかわらず,同区長がこれを怠ったことは違法であり,また,上記のとおり原告らを住民票に記載しなかったことは,憲法14条1項,22条1項,国際人権規約B規約等の条約及び教育基本法等の法令に反して違法であり,さらに,上記小学校への就学通知の不送付等も違憲・違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,被告に対し,原告長男は,慰謝料140万円と弁護士費用14万円の合計154万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで年5%の割合による金員の支払を,原告長女は,慰謝料110万円と弁護士費用11万円の合計121万円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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