事件番号平成28(ネ)827
事件名退学処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成29年9月29日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成25(行ウ)94
事案の概要本件は,本件退学処分を受けた被控訴人が,本件退学処分が根拠のない事由に基づいてされたなどの点において違法かつ無効なものである旨主張して,被控訴人が本件大学院医学研究科修士課程の学生の地位にあることの確認を求めるとともに,違法な本件退学処分により修士の学位を取得する道を断たれ,精神的苦痛を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として350万円(慰謝料300万円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為日(本件退学処分のされた日)である平成25年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨大学院生に対する退学処分が適法と判断された事例。
事件番号平成28(ネ)827
事件名退学処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成29年9月29日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成25(行ウ)94
事案の概要
本件は,本件退学処分を受けた被控訴人が,本件退学処分が根拠のない事由に基づいてされたなどの点において違法かつ無効なものである旨主張して,被控訴人が本件大学院医学研究科修士課程の学生の地位にあることの確認を求めるとともに,違法な本件退学処分により修士の学位を取得する道を断たれ,精神的苦痛を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として350万円(慰謝料300万円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為日(本件退学処分のされた日)である平成25年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨
大学院生に対する退学処分が適法と判断された事例。
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