事件番号平成29(ネ)216
事件名損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成29年11月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)1109
事案の概要本件は,被控訴人会社に勤務していたEの父母である控訴人らが,①被控訴人会社の先輩従業員として,Eに対し指導を行うべき立場にあった被控訴人A及び被控訴人Cは,Eに対し,長期間にわたり,いじめ・パワーハラスメントを繰り返し行った,②被控訴人会社は,上記①の事態を放置した上,十分な引継ぎをすることなくEの配置転換を実施して,Eに過重な業務を担当させた,③上記①,②の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被控訴人A及び被控訴人Cに対しては,民法709条に基づき,被控訴人会社に対しては,債務不履行(安全配慮義務違反),民法709条及び同法715条(選択的併合と解される)に基づき,損害賠償金(控訴人Bにおいて3641万3914円,控訴人Dにおいて2820万7660円)及びこれに対する不法行為終了の日である平成24年6月21日(Eの自殺の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告会社に勤務していたEの父母である原告らが,Eが自殺をしたのは,①先輩従業員である被告A及びCがEに対し繰り返し注意・叱責をした,②被告会社は,被告A及びCのEに対する注意・叱責を制止ないし改善させず,また,Eの業務内容の変更を行わなかった,③上記①,②の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被告らに対し損害賠償金を求めた件につき,被告A及びCの叱責行為は不法行為に該当し,被告会社はこれにつき使用者責任を負うものの,配置転換後のEの業務の負担がEの自殺の原因と認められないとして原告らの請求を一部認容した原判決について,被告会社の不法行為(使用者責任)とEの自殺との間には相当因果関係があり,被告会社はEの自殺について予見可能性があったとして,原判決が一部変更された事例
事件番号平成29(ネ)216
事件名損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成29年11月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)1109
事案の概要
本件は,被控訴人会社に勤務していたEの父母である控訴人らが,①被控訴人会社の先輩従業員として,Eに対し指導を行うべき立場にあった被控訴人A及び被控訴人Cは,Eに対し,長期間にわたり,いじめ・パワーハラスメントを繰り返し行った,②被控訴人会社は,上記①の事態を放置した上,十分な引継ぎをすることなくEの配置転換を実施して,Eに過重な業務を担当させた,③上記①,②の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被控訴人A及び被控訴人Cに対しては,民法709条に基づき,被控訴人会社に対しては,債務不履行(安全配慮義務違反),民法709条及び同法715条(選択的併合と解される)に基づき,損害賠償金(控訴人Bにおいて3641万3914円,控訴人Dにおいて2820万7660円)及びこれに対する不法行為終了の日である平成24年6月21日(Eの自殺の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告会社に勤務していたEの父母である原告らが,Eが自殺をしたのは,①先輩従業員である被告A及びCがEに対し繰り返し注意・叱責をした,②被告会社は,被告A及びCのEに対する注意・叱責を制止ないし改善させず,また,Eの業務内容の変更を行わなかった,③上記①,②の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被告らに対し損害賠償金を求めた件につき,被告A及びCの叱責行為は不法行為に該当し,被告会社はこれにつき使用者責任を負うものの,配置転換後のEの業務の負担がEの自殺の原因と認められないとして原告らの請求を一部認容した原判決について,被告会社の不法行為(使用者責任)とEの自殺との間には相当因果関係があり,被告会社はEの自殺について予見可能性があったとして,原判決が一部変更された事例
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