事件番号平成29(受)2015
事件名人身保護請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年3月15日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号平成29(人ナ)1
原審裁判年月日平成29年11月7日
事案の概要本件は,米国に居住する上告人が,上告人の妻であって日本に居住する被上告人により,上告人と被上告人との間の二男である被拘束者が法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されていると主張して,人身保護法に基づき,被拘束者を釈放することを求める事案である。
判示事項1 国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において意思能力のある子に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるとされた事例
2 拘束者が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の返還を命ずる終局決定に従わないまま子を監護することにより拘束している場合には,特段の事情のない限り,当該拘束に顕著な違法性がある
事件番号平成29(受)2015
事件名人身保護請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年3月15日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号平成29(人ナ)1
原審裁判年月日平成29年11月7日
事案の概要
本件は,米国に居住する上告人が,上告人の妻であって日本に居住する被上告人により,上告人と被上告人との間の二男である被拘束者が法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されていると主張して,人身保護法に基づき,被拘束者を釈放することを求める事案である。
判示事項
1 国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において意思能力のある子に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるとされた事例
2 拘束者が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の返還を命ずる終局決定に従わないまま子を監護することにより拘束している場合には,特段の事情のない限り,当該拘束に顕著な違法性がある
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