事件番号平成28(ワ)405
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成29年9月28日
事案の概要本件は,原告が,被告Aが開設する美容外科の医療機関「C」(以下「被告クリニック」という。)において,頸部のたるみ除去手術を受けたところ,頸部に手術痕が残ったことにつき,医師である被告Bに説明義務違反等の過失があったとして,被告Aに対しては診療契約上の債務不履行責任又は不法行為責任(使用者責任)に基づき,被告Bに対しては不法行為責任に基づき,それぞれ損害賠償金合計1100万円及びこれに対する上記手術が実施された日である平成27年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,美容外科の医療機関において頸部のたるみ除去手術を受け,頸部に手術痕が残った事案について,同手術によって生じ得る手術痕の大きさ,外観及び残存期間についての説明が十分でなく,かつ,他の選択可能な手法の内容,適応可能性,それを受けた場合の利害得失についての説明をしていない点において医師の説明義務違反を認め,原告の請求を一部認容した事例
事件番号平成28(ワ)405
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成29年9月28日
事案の概要
本件は,原告が,被告Aが開設する美容外科の医療機関「C」(以下「被告クリニック」という。)において,頸部のたるみ除去手術を受けたところ,頸部に手術痕が残ったことにつき,医師である被告Bに説明義務違反等の過失があったとして,被告Aに対しては診療契約上の債務不履行責任又は不法行為責任(使用者責任)に基づき,被告Bに対しては不法行為責任に基づき,それぞれ損害賠償金合計1100万円及びこれに対する上記手術が実施された日である平成27年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,美容外科の医療機関において頸部のたるみ除去手術を受け,頸部に手術痕が残った事案について,同手術によって生じ得る手術痕の大きさ,外観及び残存期間についての説明が十分でなく,かつ,他の選択可能な手法の内容,適応可能性,それを受けた場合の利害得失についての説明をしていない点において医師の説明義務違反を認め,原告の請求を一部認容した事例
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