事件番号平成25(ワ)9354
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成30年3月1日
事案の概要本件は,被告Aで雇用されて調理師として稼働していたFが自殺したことについて,Fの相続人である原告が,Fの死亡の原因は,被告A及びFが出向していた被告B(以下,両社を併せて「被告両社」ということがある。)での過重な長時間労働等によってうつ病エピソード(ICD-10のF32。以下「本件疾病」という。)を発症したことにあり,被告両社並びに被告両社の代表取締役又は取締役であり労務管理の責任者であった被告C,被告E及び被告D(以下「被告Cら」という。)には,Fを長時間労働等の過重な業務に従事させた故意又は過失があるなどと主張して,(1)被告A及び被告Bに対しては,雇用契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償として,(2)被告Cらに対しては,会社法429条1項に基づく損害賠償として,連帯して,損害賠償金8083万9000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨飲食店の店長が過重な労働に従事したことによりうつ病を発症して自殺したことを認め,同店を経営する会社や役員の損害賠償責任を肯定した事例
事件番号平成25(ワ)9354
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成30年3月1日
事案の概要
本件は,被告Aで雇用されて調理師として稼働していたFが自殺したことについて,Fの相続人である原告が,Fの死亡の原因は,被告A及びFが出向していた被告B(以下,両社を併せて「被告両社」ということがある。)での過重な長時間労働等によってうつ病エピソード(ICD-10のF32。以下「本件疾病」という。)を発症したことにあり,被告両社並びに被告両社の代表取締役又は取締役であり労務管理の責任者であった被告C,被告E及び被告D(以下「被告Cら」という。)には,Fを長時間労働等の過重な業務に従事させた故意又は過失があるなどと主張して,(1)被告A及び被告Bに対しては,雇用契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償として,(2)被告Cらに対しては,会社法429条1項に基づく損害賠償として,連帯して,損害賠償金8083万9000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
飲食店の店長が過重な労働に従事したことによりうつ病を発症して自殺したことを認め,同店を経営する会社や役員の損害賠償責任を肯定した事例
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