事件番号平成27(ワ)489
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
裁判年月日平成29年11月27日
事案の概要本件は,被告大学の大学院生であった原告が,被告大学の教授で,原告が所属していたゼミの指導教員であった被告Aからアカデミックハラスメント行為を受け,被告大学はこれに対する有効な対策を怠ったとして,被告Aに対しては被告大学の責任とは別に個人として民法709条に基づき,被告大学に対しては国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料として1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)489
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
裁判年月日平成29年11月27日
事案の概要
本件は,被告大学の大学院生であった原告が,被告大学の教授で,原告が所属していたゼミの指導教員であった被告Aからアカデミックハラスメント行為を受け,被告大学はこれに対する有効な対策を怠ったとして,被告Aに対しては被告大学の責任とは別に個人として民法709条に基づき,被告大学に対しては国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料として1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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