事件番号平成28(ワ)1201
事件名国家賠償法による損害賠償等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成30年2月1日
事案の概要本件は,明石市議会において「F」という会派(以下「会派F」という。)に属する同市議会議員である原告らが,同市議会を設置する地方公共団体である被告に対し,被告の公権力の行使に当る公務員である同市議会議長が,会派Fの代表者である原告Aを,平成28年5月9日ないし13日に開催された明石市議会代表者会(以下「代表者会」という。)に招集しなかったこと25(以下「本件措置」という。)が違法であり,それにより市議会議員としての活動の機会を奪われ精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,慰謝料各自200万及びこれに対する損害発生日である平成28年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)1201
事件名国家賠償法による損害賠償等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成30年2月1日
事案の概要
本件は,明石市議会において「F」という会派(以下「会派F」という。)に属する同市議会議員である原告らが,同市議会を設置する地方公共団体である被告に対し,被告の公権力の行使に当る公務員である同市議会議長が,会派Fの代表者である原告Aを,平成28年5月9日ないし13日に開催された明石市議会代表者会(以下「代表者会」という。)に招集しなかったこと25(以下「本件措置」という。)が違法であり,それにより市議会議員としての活動の機会を奪われ精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,慰謝料各自200万及びこれに対する損害発生日である平成28年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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