事件番号平成28(ワ)7385
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成30年3月7日
事案の概要本件事案の概要⑴ 被告の職員であった原告は,被告から独立行政法人A機構(以下「A機構」という。)への異動命令を拒否したことを理由として,平成28年4月27日付けで懲戒処分としての諭旨解雇とすること,同年5月11日までに辞職願を提出しなかった場合は,同月31日付けで懲戒解雇とする旨の通知を受けた(以下「本件解雇」という。なお,原告は,被告に対し,同月11日までに5辞職願を提出しなかった。)。⑵ 本件は,原告が被告に対し,本件解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,本件解雇後の給与及び賞与並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで,年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨被告(国立研究開発法人)から独立行政法人が運営する病院への異動命令(本件異動命令)を拒否したことを理由として懲戒解雇となった原告が,被告に対し,同解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事案において,本件異動命令は,転籍出向に該当するにもかかわらず,原告の同意を欠き,また,人事権の濫用ないし懲戒権の濫用に当たり,上記解雇は無効であるとして,原告の請求に係る地位の確認及び一部賞与を除く賃金等の支払が認められた事案
事件番号平成28(ワ)7385
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成30年3月7日
事案の概要
本件事案の概要⑴ 被告の職員であった原告は,被告から独立行政法人A機構(以下「A機構」という。)への異動命令を拒否したことを理由として,平成28年4月27日付けで懲戒処分としての諭旨解雇とすること,同年5月11日までに辞職願を提出しなかった場合は,同月31日付けで懲戒解雇とする旨の通知を受けた(以下「本件解雇」という。なお,原告は,被告に対し,同月11日までに5辞職願を提出しなかった。)。⑵ 本件は,原告が被告に対し,本件解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,本件解雇後の給与及び賞与並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで,年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨
被告(国立研究開発法人)から独立行政法人が運営する病院への異動命令(本件異動命令)を拒否したことを理由として懲戒解雇となった原告が,被告に対し,同解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事案において,本件異動命令は,転籍出向に該当するにもかかわらず,原告の同意を欠き,また,人事権の濫用ないし懲戒権の濫用に当たり,上記解雇は無効であるとして,原告の請求に係る地位の確認及び一部賞与を除く賃金等の支払が認められた事案
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