事件番号平成28(ワ)130
事件名雇用関係存在確認等請求事件
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日平成30年3月6日
事案の概要本件は,被告との間で平成25年7月1日に雇用期間を平成26年3月31日までとする雇用契約を締結し,その後,2回にわたり契約(雇用期間は各1年)を更新された原告が,被告が平成28年4月1日以降は契約を更新しなかったこと(以下「本件雇止め」という。)について,労働契約法19条に基づ20き,契約が更新されたと主張して,被告に対し,原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成28年4月分以降本判決確定日までの給与及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)130
事件名雇用関係存在確認等請求事件
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日平成30年3月6日
事案の概要
本件は,被告との間で平成25年7月1日に雇用期間を平成26年3月31日までとする雇用契約を締結し,その後,2回にわたり契約(雇用期間は各1年)を更新された原告が,被告が平成28年4月1日以降は契約を更新しなかったこと(以下「本件雇止め」という。)について,労働契約法19条に基づ20き,契約が更新されたと主張して,被告に対し,原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成28年4月分以降本判決確定日までの給与及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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