事件番号平成28(行ウ)8
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月13日
事案の概要本件は,参加人の申立てに対して,X労働委員会(以下「X労委」という。)が救済命令を発し,中央労働委員会(以下「中労委」という。)も原告の再審査請求の申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したことを受けて,原告が,原告と委託契約を締結して上記業務に従事する者(以下「地域スタッフ」という。)は労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)上の「労働者」に該当せず,仮にこれに該当したとしても,原告が団体交渉に応じなかったことには正当な理由があり不当労働行為に該当しないと主張して,本件命令の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)8
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月13日
事案の概要
本件は,参加人の申立てに対して,X労働委員会(以下「X労委」という。)が救済命令を発し,中央労働委員会(以下「中労委」という。)も原告の再審査請求の申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したことを受けて,原告が,原告と委託契約を締結して上記業務に従事する者(以下「地域スタッフ」という。)は労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)上の「労働者」に該当せず,仮にこれに該当したとしても,原告が団体交渉に応じなかったことには正当な理由があり不当労働行為に該当しないと主張して,本件命令の取消しを求める事案である。
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