事件番号平成28(ワ)11478
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成30年3月23日
事案の概要本件は,ランニング中の原告が,路上で,被告Aが散歩させていた犬を避けようとして転倒した事故(以下「本件事故」という。)により負傷し,損害が生じた20と主張して,⑴ 上記犬の占有者である被告Aに対し,民法718条に基づき,原告に生じた損害3948万8179円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,⑵ 被告Aを被保険者とする,個人賠償責任補償特約及び賠償事故解決に関する特約が付された自動車損害保険契約を締結した被告Bに対し,同保険25契約の約款に基づき,被告Aに対する上記請求の判決の確定を条件として,被告Aと連帯して,上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号平成28(ワ)11478
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成30年3月23日
事案の概要
本件は,ランニング中の原告が,路上で,被告Aが散歩させていた犬を避けようとして転倒した事故(以下「本件事故」という。)により負傷し,損害が生じた20と主張して,⑴ 上記犬の占有者である被告Aに対し,民法718条に基づき,原告に生じた損害3948万8179円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,⑵ 被告Aを被保険者とする,個人賠償責任補償特約及び賠償事故解決に関する特約が付された自動車損害保険契約を締結した被告Bに対し,同保険25契約の約款に基づき,被告Aに対する上記請求の判決の確定を条件として,被告Aと連帯して,上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。
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