事件番号平成29(ネ)1026
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年2月15日
事案の概要本件訴訟の経過⑴ 事案の概要本件は,一般旅客自動車運送事業等を営む一審被告との間で労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,タクシー乗務員として勤務していた一審原告らが,一審被告に対し,一審被告の定める就業規則中のタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金規則」という。)における歩合給(歩合給⑴)の支給規定(以下「本件規定」という。)について,その計算過程で割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当)と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労働基準法(以下「法」という。)37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であり,また,同じく本件規定において,歩合給として支給されるべき金額から交通費と同額を控除することは,実質的に交通費の支払を免れることになるので,交通費の支給を定めた本件労働契約の債務不履行に当たると主張し,本件労働契約による賃金請求権に基づいて,平成22年3月27日支払分から平成24年2月27日支払分(ただし,一審原告eは,退職した日である平成23年12月27日まで,一審原告mは,同じく退職日の平成23年4月17日まで,一審原告nは,同じく退職日の平成24年1月30日まで。)までの未払賃金(主位的には未払割増金,予備的には未払歩合給)及び未払交通費並びにこれに対する最終支払期日の翌日である平成24年2月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(ただし,一審原告eについては,退職した日の翌日である平成23年12月28日から,一審原告mについては,退職した日の翌日である平成23年4月18日から,一審原告nについては,退職した日の翌日である平成24年1月31日から,各支払済みまで,賃金の支払の確保等に関する法律[以下「賃確法」という。]6条1項に定める年14.6%の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,法114条に定める付加金として,未払割増金(上記主位的請求の部分。ただし,当該支払期日から本件訴訟の提起までに除斥期間の2年間が経過した部分を除く。)と同一の額及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)1026
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年2月15日
事案の概要
本件訴訟の経過⑴ 事案の概要本件は,一般旅客自動車運送事業等を営む一審被告との間で労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,タクシー乗務員として勤務していた一審原告らが,一審被告に対し,一審被告の定める就業規則中のタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金規則」という。)における歩合給(歩合給⑴)の支給規定(以下「本件規定」という。)について,その計算過程で割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当)と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労働基準法(以下「法」という。)37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であり,また,同じく本件規定において,歩合給として支給されるべき金額から交通費と同額を控除することは,実質的に交通費の支払を免れることになるので,交通費の支給を定めた本件労働契約の債務不履行に当たると主張し,本件労働契約による賃金請求権に基づいて,平成22年3月27日支払分から平成24年2月27日支払分(ただし,一審原告eは,退職した日である平成23年12月27日まで,一審原告mは,同じく退職日の平成23年4月17日まで,一審原告nは,同じく退職日の平成24年1月30日まで。)までの未払賃金(主位的には未払割増金,予備的には未払歩合給)及び未払交通費並びにこれに対する最終支払期日の翌日である平成24年2月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(ただし,一審原告eについては,退職した日の翌日である平成23年12月28日から,一審原告mについては,退職した日の翌日である平成23年4月18日から,一審原告nについては,退職した日の翌日である平成24年1月31日から,各支払済みまで,賃金の支払の確保等に関する法律[以下「賃確法」という。]6条1項に定める年14.6%の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,法114条に定める付加金として,未払割増金(上記主位的請求の部分。ただし,当該支払期日から本件訴訟の提起までに除斥期間の2年間が経過した部分を除く。)と同一の額及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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