事件番号平成29(ネ)4375
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年3月22日
事案の概要本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)との間で,ワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約(受信契約)を締結し(本件契約),受信料を支払ったところ,控訴人は,本来,受信契約の締結義務がないにもかかわらず本件契約を締結したのであり, 放送法64条1項は強行法規であり,本件契約は同条に違反するから民法90条により無効である,又は, 錯誤により本件契約は無効であると主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,支払った受信料の残金7375円の支払を求めるとともに,被控訴人は悪意の受益者であると主張して,民法704条に基づき,上記受信料残金に対する受信料を支払った日である平成28年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)4375
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年3月22日
事案の概要
本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)との間で,ワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約(受信契約)を締結し(本件契約),受信料を支払ったところ,控訴人は,本来,受信契約の締結義務がないにもかかわらず本件契約を締結したのであり, 放送法64条1項は強行法規であり,本件契約は同条に違反するから民法90条により無効である,又は, 錯誤により本件契約は無効であると主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,支払った受信料の残金7375円の支払を求めるとともに,被控訴人は悪意の受益者であると主張して,民法704条に基づき,上記受信料残金に対する受信料を支払った日である平成28年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。
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