事件番号平成26(ワ)6361
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年3月22日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品
事案の概要本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許権を有する原告が,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の製品(以下「被告製品」といい,各製品を「被告製品1」などという。)中,その灰分含有量を特定した特定被告製品の製造,販売が原告の特許権を侵害するとして,被告に対し,①特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,②同15条2項に基づき,特定被告製品,その半製品及び特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を請求するとともに,③平成25年10月25日から平成28年2月29日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害(上記特許権を原告と共有していた者から譲り受けた被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権に係る損害を含む。)の一部738万円の賠償及びこれに対する損害賠償請求対象期間の最後の日である20平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成26(ワ)6361
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年3月22日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品
事案の概要
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許権を有する原告が,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の製品(以下「被告製品」といい,各製品を「被告製品1」などという。)中,その灰分含有量を特定した特定被告製品の製造,販売が原告の特許権を侵害するとして,被告に対し,①特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,②同15条2項に基づき,特定被告製品,その半製品及び特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を請求するとともに,③平成25年10月25日から平成28年2月29日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害(上記特許権を原告と共有していた者から譲り受けた被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権に係る損害を含む。)の一部738万円の賠償及びこれに対する損害賠償請求対象期間の最後の日である20平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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