事件番号平成28(行ウ)107
事件名退去強制令書発付処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成30年4月11日
事案の概要本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人女性である原告が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定(以下「本件認定」という。)を受けた後,平成28年4月22日,口頭審理請求権を放棄する旨の意思表示をした(以下「本件口頭審理放棄」という。)ため,名古屋入管主任審査官から,同月25日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件口頭審理放棄は,原告の真意によるものではなく無効であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
事件番号平成28(行ウ)107
事件名退去強制令書発付処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成30年4月11日
事案の概要
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人女性である原告が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定(以下「本件認定」という。)を受けた後,平成28年4月22日,口頭審理請求権を放棄する旨の意思表示をした(以下「本件口頭審理放棄」という。)ため,名古屋入管主任審査官から,同月25日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件口頭審理放棄は,原告の真意によるものではなく無効であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加