事件番号平成29(わ)385
事件名業務上横領被告事件
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日平成30年5月8日
事案の概要本件で提出された証拠の中には,引出金額全額が被害金である旨をいう被害法人代表者の供述調書(甲25)や被告人の検察官調書(乙18)もあるが,これらはいずれも具体性を欠くもので,上記弁解を排斥できるほどのものではない。他に,上記弁解を排斥する適切な証拠もないから,上記事実に係る被害金額については,判示の限度で認定することとする。(法令の適用)被告人の判示各所為はいずれも刑法253条に該当するが,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第2の別表1番号2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中90日をその刑に算入することとする。(量刑の理由)本件は,公益社団法人の経理担当従業員として,同法人の預貯金管理等の業務に従事していた被告人が,3年7か月余りの間に,11回にわたって自己費消目的で預貯金を払い戻し,横領した事案である。
事件番号平成29(わ)385
事件名業務上横領被告事件
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日平成30年5月8日
事案の概要
本件で提出された証拠の中には,引出金額全額が被害金である旨をいう被害法人代表者の供述調書(甲25)や被告人の検察官調書(乙18)もあるが,これらはいずれも具体性を欠くもので,上記弁解を排斥できるほどのものではない。他に,上記弁解を排斥する適切な証拠もないから,上記事実に係る被害金額については,判示の限度で認定することとする。(法令の適用)被告人の判示各所為はいずれも刑法253条に該当するが,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第2の別表1番号2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中90日をその刑に算入することとする。(量刑の理由)本件は,公益社団法人の経理担当従業員として,同法人の預貯金管理等の業務に従事していた被告人が,3年7か月余りの間に,11回にわたって自己費消目的で預貯金を払い戻し,横領した事案である。
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