事件番号平成28(ワ)12807
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年3月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称洗浄剤用泡だて器
事案の概要本件は,①発明の名称を「洗浄剤用泡だて器」とする発明に係る特許権を有して20いる原告株式会社鳥越樹脂工業(以下「原告鳥越」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載(1)の製品(以下「被告製品1」という。)が当該発明の技術的範囲に属するとして,(a)特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,譲渡等の差止めを,(b)同条2項に基づき,被告製品1の廃棄を,(c)同法106条に基づき,謝罪広告の掲載を,(d)特許権侵害の不法行為に基づき,25損害(平成28年6月1日から同年8月6日までの925万9712円)の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,②「あわわ」,「awa hour」という製品名の洗浄剤用泡だて器(以下「原告製品」という。)を開発・製造・販売したと主張する原告鳥越及び原告株式会社富士(以下「原告富士」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する5被告製品1及び別紙「被告製品目録」記載(2)の製品(以下「被告製品2」といい,被告製品1と合わせて「被告製品」ということがある。)は原告製品の形態を模倣したものである(不正競争防止法2条1項3号)として,それぞれ,(a)同法4条1項に基づき,損害の一部(原告鳥越については平成28年6月1日から同年10月31日までの2520万7952円の損害の一部である2000万円,原告富士に10ついては同期間の損害3365万2575円の一部である2000万円)の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を,(b)同法14条に基づき,謝罪広告の掲載を請求した事案である。
事件番号平成28(ワ)12807
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年3月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称洗浄剤用泡だて器
事案の概要
本件は,①発明の名称を「洗浄剤用泡だて器」とする発明に係る特許権を有して20いる原告株式会社鳥越樹脂工業(以下「原告鳥越」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載(1)の製品(以下「被告製品1」という。)が当該発明の技術的範囲に属するとして,(a)特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,譲渡等の差止めを,(b)同条2項に基づき,被告製品1の廃棄を,(c)同法106条に基づき,謝罪広告の掲載を,(d)特許権侵害の不法行為に基づき,25損害(平成28年6月1日から同年8月6日までの925万9712円)の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,②「あわわ」,「awa hour」という製品名の洗浄剤用泡だて器(以下「原告製品」という。)を開発・製造・販売したと主張する原告鳥越及び原告株式会社富士(以下「原告富士」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する5被告製品1及び別紙「被告製品目録」記載(2)の製品(以下「被告製品2」といい,被告製品1と合わせて「被告製品」ということがある。)は原告製品の形態を模倣したものである(不正競争防止法2条1項3号)として,それぞれ,(a)同法4条1項に基づき,損害の一部(原告鳥越については平成28年6月1日から同年10月31日までの2520万7952円の損害の一部である2000万円,原告富士に10ついては同期間の損害3365万2575円の一部である2000万円)の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を,(b)同法14条に基づき,謝罪広告の掲載を請求した事案である。
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