事件番号平成28(う)598
事件名不正競争防止法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成29年12月8日
結果棄却
原審裁判所京都地方裁判所
原審事件番号平成26(わ)405
判示事項不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号に規定する技術的制限手段により制限されている影像の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムに当たるとされた事例
裁判要旨特定のファイル形式により電子書籍の影像を配信するにあたり,配信者の提供する特定の影像表示・閲覧ソフトによる特定の変換を必要とするように影像を暗号化して(技術的制限手段)送信する方式の効果は,上記ソフトウェアがインストールされた機器以外の機器では影像の表示ができないことであり,同ソフトウェアが当該機器に対してその表示する影像のキャプチャを不能とする制御を行うのと反対の制御を行うことによって影像のキャプチャを可能ならしめるプログラムは,上記効果を妨げることにより影像の視聴を可能とするものであって,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号に規定する技術的制限手段により制限されている影像の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムに当たる。
事件番号平成28(う)598
事件名不正競争防止法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成29年12月8日
結果棄却
原審裁判所京都地方裁判所
原審事件番号平成26(わ)405
判示事項
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号に規定する技術的制限手段により制限されている影像の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムに当たるとされた事例
裁判要旨
特定のファイル形式により電子書籍の影像を配信するにあたり,配信者の提供する特定の影像表示・閲覧ソフトによる特定の変換を必要とするように影像を暗号化して(技術的制限手段)送信する方式の効果は,上記ソフトウェアがインストールされた機器以外の機器では影像の表示ができないことであり,同ソフトウェアが当該機器に対してその表示する影像のキャプチャを不能とする制御を行うのと反対の制御を行うことによって影像のキャプチャを可能ならしめるプログラムは,上記効果を妨げることにより影像の視聴を可能とするものであって,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号に規定する技術的制限手段により制限されている影像の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムに当たる。
このエントリーをはてなブックマークに追加