事件番号平成29(ネ)615
事件名
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成30年5月24日
原審裁判所佐賀地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)261
事案の概要本件は,1審被告会社との間で,有期労働契約を締結し,同社の運営する郵便局(本件郵便局)において,所属課の上司である1審被告Yの下で郵便の集配業務に従事し,平成26年1月22日をもって退職したと主張する1審原告が,時間外労働を行ったにもかかわらず割増賃金が支払われていなかったとして,1審被告会社に対し,平成23年1月支給分から同年12月支給分までの未払賃金相当額について,不法行為に基づく損害賠償請求として合計162万2328円及び各月ごとに13万5194円に対する時間外割増賃金の支給日(毎月24日)の翌日(各月25日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払等をを求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)615
事件名
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成30年5月24日
原審裁判所佐賀地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)261
事案の概要
本件は,1審被告会社との間で,有期労働契約を締結し,同社の運営する郵便局(本件郵便局)において,所属課の上司である1審被告Yの下で郵便の集配業務に従事し,平成26年1月22日をもって退職したと主張する1審原告が,時間外労働を行ったにもかかわらず割増賃金が支払われていなかったとして,1審被告会社に対し,平成23年1月支給分から同年12月支給分までの未払賃金相当額について,不法行為に基づく損害賠償請求として合計162万2328円及び各月ごとに13万5194円に対する時間外割増賃金の支給日(毎月24日)の翌日(各月25日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払等をを求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加