事件番号平成29(ネ)5012
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年5月18日
事案の概要本件俳句)を同目録2記載の体裁で掲載せよ(第1審原告は,当審において,民法723条に基づく名誉回復措置の請求を追加した。)。第1審被告は,第1審原告に対し,195万円及びこれに対する平成26年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 第1審被告原判決中第1審被告の敗訴部分を取り消す。第1審原告の請求をいずれも棄却する。第2 事案の概要1 本件は,第1審原告が第1審被告に対し,①かたばみ三橋俳句会(本件句会)と三橋公民館は,本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発行する本件たよりに掲載する合意をしたと主張し,同合意に基づき,第1審原告が詠んだ俳句(本件俳句)を本件たよりに掲載することを求めるとともに,②三橋公民館(その職員ら)が,本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことにより精神的苦痛を受けたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する加害行為後(本件俳句が掲載されなかった本件たよりの発行日)の平成26年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)5012
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年5月18日
事案の概要
本件俳句)を同目録2記載の体裁で掲載せよ(第1審原告は,当審において,民法723条に基づく名誉回復措置の請求を追加した。)。第1審被告は,第1審原告に対し,195万円及びこれに対する平成26年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 第1審被告原判決中第1審被告の敗訴部分を取り消す。第1審原告の請求をいずれも棄却する。第2 事案の概要1 本件は,第1審原告が第1審被告に対し,①かたばみ三橋俳句会(本件句会)と三橋公民館は,本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発行する本件たよりに掲載する合意をしたと主張し,同合意に基づき,第1審原告が詠んだ俳句(本件俳句)を本件たよりに掲載することを求めるとともに,②三橋公民館(その職員ら)が,本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことにより精神的苦痛を受けたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する加害行為後(本件俳句が掲載されなかった本件たよりの発行日)の平成26年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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