事件番号平成29(ネ)2765
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年3月22日
事案の概要本件規定本文)は,「協会(被控訴人のこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定する。また,同項ただし書は,「ただし,放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・・・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については,この限りでない。」と規定する(以下「本件規定ただし書」といい,本件規定本文と併せて「本件規定」という。)。⑸ 本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴本件は,控訴人が,ワンセグ放送対応の携帯電話機を携帯する者には被控訴人と放送受信契約を締結すべき義務がないのに,被控訴人の業務委託先の担当者から,ワンセグ放送対応の本件携帯電話機を携帯する控訴人には放送受信契約を締結すべき義務があるという説明を受け,同義務があるものと誤信した結果,本件受信契約を締結したから,本件受信契約の締結に係る控訴人の意思表示は錯誤により無効であり,本件受信契約に基づいて支払った受信料1310円につき,被控訴人は悪意の受益者であると主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,利得金1310円及びこれに対する受信料支払日の翌日である平成28年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による民法704条前段の利息の支払を求めている事案である。
事件番号平成29(ネ)2765
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年3月22日
事案の概要
本件規定本文)は,「協会(被控訴人のこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定する。また,同項ただし書は,「ただし,放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・・・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については,この限りでない。」と規定する(以下「本件規定ただし書」といい,本件規定本文と併せて「本件規定」という。)。⑸ 本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴本件は,控訴人が,ワンセグ放送対応の携帯電話機を携帯する者には被控訴人と放送受信契約を締結すべき義務がないのに,被控訴人の業務委託先の担当者から,ワンセグ放送対応の本件携帯電話機を携帯する控訴人には放送受信契約を締結すべき義務があるという説明を受け,同義務があるものと誤信した結果,本件受信契約を締結したから,本件受信契約の締結に係る控訴人の意思表示は錯誤により無効であり,本件受信契約に基づいて支払った受信料1310円につき,被控訴人は悪意の受益者であると主張して,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,利得金1310円及びこれに対する受信料支払日の翌日である平成28年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による民法704条前段の利息の支払を求めている事案である。
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