事件番号平成29(わ)1913
事件名背任
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成30年4月20日
事案の概要本件は,BのC営業部部長の地位にあった被告人Aが,同社の取引先であったE,G及びIの各代表取締役を務めていた被告人D,F及び被告人Hと共謀の上,平成25年11月頃から翌26年7月頃にかけて,被告人D,F及び被告人HがBに架空発注をした上,被告人Aがその支払を決裁して同社従業員にその支払をさせるなどして同社に合計4500万円を上回る財産上の損害を与えた事案である。
事件番号平成29(わ)1913
事件名背任
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成30年4月20日
事案の概要
本件は,BのC営業部部長の地位にあった被告人Aが,同社の取引先であったE,G及びIの各代表取締役を務めていた被告人D,F及び被告人Hと共謀の上,平成25年11月頃から翌26年7月頃にかけて,被告人D,F及び被告人HがBに架空発注をした上,被告人Aがその支払を決裁して同社従業員にその支払をさせるなどして同社に合計4500万円を上回る財産上の損害を与えた事案である。
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