事件番号平成27(ワ)225
事件名地位確認等請求事件
裁判所松山地方裁判所
裁判年月日平成30年4月24日
事案の概要本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して就労している従業員(以下「有期契約労働者」という。)である原告らが,被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」と15いう。)を締結している従業員(以下「無期契約労働者」という。)との間に,賞与,家族手当,住宅手当及び精勤手当(以下,これらを合わせて「本件手当等」という。)の支給に関して不合理な相違が存在すると主張して,被告に対し,①当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには無期契約労働者に関する就業規則等の規定が適用されることに20なるとして,当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求め(上記第1の1),②平成25年5月から平成27年4月までに支給される本件手当等については,主位的に,同条の効力により原告らに当該就業規則等の規定が適用されることを前提とした労働契約に基づく賃金請求として,予備的に,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃25金との差額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(上記第1の2,4,6),③平成27年5月から平成29年10月までに支給される本件手当等について,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃金との差額及びこれに対する不法行為の日の後である平成29年10月26日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払(上記第1の3,55,7)を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)225
事件名地位確認等請求事件
裁判所松山地方裁判所
裁判年月日平成30年4月24日
事案の概要
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して就労している従業員(以下「有期契約労働者」という。)である原告らが,被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」と15いう。)を締結している従業員(以下「無期契約労働者」という。)との間に,賞与,家族手当,住宅手当及び精勤手当(以下,これらを合わせて「本件手当等」という。)の支給に関して不合理な相違が存在すると主張して,被告に対し,①当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには無期契約労働者に関する就業規則等の規定が適用されることに20なるとして,当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求め(上記第1の1),②平成25年5月から平成27年4月までに支給される本件手当等については,主位的に,同条の効力により原告らに当該就業規則等の規定が適用されることを前提とした労働契約に基づく賃金請求として,予備的に,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃25金との差額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(上記第1の2,4,6),③平成27年5月から平成29年10月までに支給される本件手当等について,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃金との差額及びこれに対する不法行為の日の後である平成29年10月26日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払(上記第1の3,55,7)を求めた事案である。
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