事件番号平成30(ネ)10013
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年7月3日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,①被控訴人が控訴人から示された控訴人の営業秘密である本件原告製品に関する技術情報を用いて,不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で模倣品を第三者に製造させたことが不競法2条1項7号の不正競争に当たり,②被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させて控訴人の商機を奪ったこと,及び被控訴人が控訴人との間の継続的取引を猶予期間を置くなどの配慮をせずに解消したことが取引上の信義則に基づく義務の不履行に当たり,③仮に,本件原告製品に関する技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させ,控訴人との継続的取引を解消したことが民法709条の不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不競法3条1項に基づく前記第1の2記載の各サイレンサーの製造・販売の差止め,同条2項に基づく同各サイレンサーの廃棄を求めるとともに,不法行為(不競法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行に基づく損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ネ)10013
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年7月3日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,①被控訴人が控訴人から示された控訴人の営業秘密である本件原告製品に関する技術情報を用いて,不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で模倣品を第三者に製造させたことが不競法2条1項7号の不正競争に当たり,②被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させて控訴人の商機を奪ったこと,及び被控訴人が控訴人との間の継続的取引を猶予期間を置くなどの配慮をせずに解消したことが取引上の信義則に基づく義務の不履行に当たり,③仮に,本件原告製品に関する技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させ,控訴人との継続的取引を解消したことが民法709条の不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不競法3条1項に基づく前記第1の2記載の各サイレンサーの製造・販売の差止め,同条2項に基づく同各サイレンサーの廃棄を求めるとともに,不法行為(不競法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行に基づく損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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