事件番号平成28(わ)1250
事件名電子計算機使用詐欺,詐欺
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成30年4月26日
事案の概要本件は,被害会社の資金管理等を担当する立場にあった被告人X及び被害会社が属する会社グループの取引先建設会社を経営していた同Yが,同Xの部下であるZと共謀の上,被害会社の資金につき,同Xは45億5000万円を,同Yはそのうち33億3000万円を社外に流出させたという,電子計算機使用詐欺(同Xについてはさらに詐欺)の事案である。
事件番号平成28(わ)1250
事件名電子計算機使用詐欺,詐欺
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成30年4月26日
事案の概要
本件は,被害会社の資金管理等を担当する立場にあった被告人X及び被害会社が属する会社グループの取引先建設会社を経営していた同Yが,同Xの部下であるZと共謀の上,被害会社の資金につき,同Xは45億5000万円を,同Yはそのうち33億3000万円を社外に流出させたという,電子計算機使用詐欺(同Xについてはさらに詐欺)の事案である。
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