事件番号平成30(う)92
事件名危険運転致死(予備的訴因及び第1審認定罪名 道路交通法違反,過失運転致死)
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成30年7月4日
結果破棄自判
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)271
事案の概要被告人は,平成29年6月23日午前1時7分頃,普通貨物自動車(以下「被告人車両」という)を運転して,熊本県八代市A町B番C号付近の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という)をD町方面からE町方面に向かい,時速約27㎞で右折進行しようとした。その際,運転開始前に飲酒したことから,前方注視及び運転操作が困難な状態,すなわち,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で被告人車両を走行させたため,対向車線をF町方面からD町方面に向かい直進してきた被害者(当時55歳)運転の普通自動二輪車(以下「被害者車両」という)右前部に自車右前部を衝突させた。その結果,被害者は,被害者車両とともに路上に転倒し,外傷性くも膜下出血等の傷害を負い,同日午前1時53分頃,原判示のG病院において,前記傷害により死亡した。
事件番号平成30(う)92
事件名危険運転致死(予備的訴因及び第1審認定罪名 道路交通法違反,過失運転致死)
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成30年7月4日
結果破棄自判
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)271
事案の概要
被告人は,平成29年6月23日午前1時7分頃,普通貨物自動車(以下「被告人車両」という)を運転して,熊本県八代市A町B番C号付近の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という)をD町方面からE町方面に向かい,時速約27㎞で右折進行しようとした。その際,運転開始前に飲酒したことから,前方注視及び運転操作が困難な状態,すなわち,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で被告人車両を走行させたため,対向車線をF町方面からD町方面に向かい直進してきた被害者(当時55歳)運転の普通自動二輪車(以下「被害者車両」という)右前部に自車右前部を衝突させた。その結果,被害者は,被害者車両とともに路上に転倒し,外傷性くも膜下出血等の傷害を負い,同日午前1時53分頃,原判示のG病院において,前記傷害により死亡した。
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