事件番号平成27(行ウ)4
事件名石木ダム事業認定処分取消請求事件
裁判所長崎地方裁判所
裁判年月日平成30年7月9日
事案の概要本件は,「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)の起業地内に存する土地の所有者若しくは共有権者,起業地上に存在する建物の居住者又は同建物を実家とする元居住者である原告らが,処分行政庁が土地収用法(以下,同法の条数を摘示する場合には,単に「法」という。)20条及び法138条1項の規定により準用される法20条の規定に基づいてした本件事業に係る事業認定処分(平成25年9月6日付け九州地方整備局告示第157号による告示に係るもの。以下「本件事業認定」という。)は,法20条3号及び4号に違反する違法な処分であるとして,処分行政庁の属する被告に対し,本件事業認定の取消しを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)4
事件名石木ダム事業認定処分取消請求事件
裁判所長崎地方裁判所
裁判年月日平成30年7月9日
事案の概要
本件は,「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)の起業地内に存する土地の所有者若しくは共有権者,起業地上に存在する建物の居住者又は同建物を実家とする元居住者である原告らが,処分行政庁が土地収用法(以下,同法の条数を摘示する場合には,単に「法」という。)20条及び法138条1項の規定により準用される法20条の規定に基づいてした本件事業に係る事業認定処分(平成25年9月6日付け九州地方整備局告示第157号による告示に係るもの。以下「本件事業認定」という。)は,法20条3号及び4号に違反する違法な処分であるとして,処分行政庁の属する被告に対し,本件事業認定の取消しを求める事案である。
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