事件番号平成29(わ)34
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成30年6月14日
結果その他
判示事項の要旨覚せい剤自己使用の事件において,警察官らが被告人に職務質問をした際の状況につき,警察官らの証言は信用できず,被告人供述に依拠せざるを得ないところ,警察官らが,その職務の執行を妨害していない被告人に対し「公妨とるぞ。」などと言って被告人を威迫するとともに,被告人の所持品を占有して返還せず,4時間程度の長時間にわたり被告人を留め置くなどした違法は重大であるとして,上記違法行為の結果得られた被告人の尿の鑑定書及び鑑定人の証言の証拠能力を否定し,他に被告人の自白を補強するに足りる証拠がないとして被告人に無罪を言い渡した事例
事件番号平成29(わ)34
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成30年6月14日
結果その他
判示事項の要旨
覚せい剤自己使用の事件において,警察官らが被告人に職務質問をした際の状況につき,警察官らの証言は信用できず,被告人供述に依拠せざるを得ないところ,警察官らが,その職務の執行を妨害していない被告人に対し「公妨とるぞ。」などと言って被告人を威迫するとともに,被告人の所持品を占有して返還せず,4時間程度の長時間にわたり被告人を留め置くなどした違法は重大であるとして,上記違法行為の結果得られた被告人の尿の鑑定書及び鑑定人の証言の証拠能力を否定し,他に被告人の自白を補強するに足りる証拠がないとして被告人に無罪を言い渡した事例
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