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詳細情報
事件番号
平成28(う)2154
事件名
不正競争防止法違反被告事件
裁判所
東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日
平成30年3月20日
結果
棄却
原審裁判所
横浜地方裁判所
原審事件番号
平成26(わ)1529
事案の概要
本件控訴の趣意及び事案の概要等本件控訴の趣意は,主任弁護人粂原研二,弁護人柴崎大介作成の控訴趣意書並びに「答弁書に対する意見書及び控訴趣意書補充書」に記載のとおりであり,その論旨は,法令適用の誤り,事実誤認及び量刑不当であり,本件控訴の趣意に対する検察官の答弁は,検察官作成の答弁書に記載のとおりである。本件は,自動車の開発,製造,売買等を業とするA株式会社
(以下「A」という。)
の商品企画部の従業員として勤務し,同社のサーバーコンピュータに保存された情報にアクセスするためのID及びパスワードを付与されて,同社が秘密として管理している同社の自動車の商品企画に関する情報等で公然と知られていないものを示されていた被告人が,同社が保有する自動車の商品企画等に関する営業秘密に当たるデータファイルを,不正の利益を得る目的で,平成25年7月16日,あらかじめ同社のサーバーコンピュータにアクセスして被告人が同社から貸与されていたパーソナルコンピュータに保存していた原判示別表番号1から8まで
(以下「番号1」などという。)
のデータファイル8件等が含まれたフォルダを,同パーソナルコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて,複製を作成し
(原判示1)
,同月27日,同パーソナルコンピュータを使用して同社サーバーコンピュータにアクセスして,番号9から12までのデータファイル4件等が含まれたフォルダを同サーバーコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて,複製を作成し
(原判示2)
,もって,その営業秘密の管理に係る任務に背き,それぞれ営業秘密を領得したという,不正競争防止法違反の事案である。
判示事項
転職先等で直接的又は間接的に営業秘密を参考にする目的と平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法21条1項3号の「不正の利益を得る目的」
裁判要旨
高い経済的価値を有する重要な営業秘密を平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法21条1項3号ロの定める態様で領得した行為について,正当な目的がなく,転職先等で直接的又は間接的に営業秘密を参考にする目的がある場合には,同号にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる。
事件番号
平成28(う)2154
事件名
不正競争防止法違反被告事件
裁判所
東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日
平成30年3月20日
結果
棄却
原審裁判所
横浜地方裁判所
原審事件番号
平成26(わ)1529
事案の概要
本件控訴の趣意及び事案の概要等本件控訴の趣意は,主任弁護人粂原研二,弁護人柴崎大介作成の控訴趣意書並びに「答弁書に対する意見書及び控訴趣意書補充書」に記載のとおりであり,その論旨は,法令適用の誤り,事実誤認及び量刑不当であり,本件控訴の趣意に対する検察官の答弁は,検察官作成の答弁書に記載のとおりである。本件は,自動車の開発,製造,売買等を業とするA株式会社
(以下「A」という。)
の商品企画部の従業員として勤務し,同社のサーバーコンピュータに保存された情報にアクセスするためのID及びパスワードを付与されて,同社が秘密として管理している同社の自動車の商品企画に関する情報等で公然と知られていないものを示されていた被告人が,同社が保有する自動車の商品企画等に関する営業秘密に当たるデータファイルを,不正の利益を得る目的で,平成25年7月16日,あらかじめ同社のサーバーコンピュータにアクセスして被告人が同社から貸与されていたパーソナルコンピュータに保存していた原判示別表番号1から8まで
(以下「番号1」などという。)
のデータファイル8件等が含まれたフォルダを,同パーソナルコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて,複製を作成し
(原判示1)
,同月27日,同パーソナルコンピュータを使用して同社サーバーコンピュータにアクセスして,番号9から12までのデータファイル4件等が含まれたフォルダを同サーバーコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて,複製を作成し
(原判示2)
,もって,その営業秘密の管理に係る任務に背き,それぞれ営業秘密を領得したという,不正競争防止法違反の事案である。
判示事項
転職先等で直接的又は間接的に営業秘密を参考にする目的と平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法21条1項3号の「不正の利益を得る目的」
裁判要旨
高い経済的価値を有する重要な営業秘密を平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法21条1項3号ロの定める態様で領得した行為について,正当な目的がなく,転職先等で直接的又は間接的に営業秘密を参考にする目的がある場合には,同号にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる。
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