事件番号平成29(受)347
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年9月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)4778
原審裁判年月日平成28年10月5日
事案の概要本件は,被上告人との間で,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して郵便関連業務に従事していた上告人らが,被上告人による雇止めは無効であると主張して,被上告人に対し,労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払等を求める事案である。
判示事項1 郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨を定める就業規則が労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるとされた事例
2 郵政民営化法に基づき設立されて日本郵政公社の業務等を承継した株式会社がその設立時に定めた就業規則により日本郵政公社当時の労働条件を変更したものとはいえないとされた事例
3 期間雇用社員に係る有期労働契約が雇止めの時点において実質的に期間の定めのない労働契約と同視し得る状態にあったということはできないとされた事例
事件番号平成29(受)347
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年9月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)4778
原審裁判年月日平成28年10月5日
事案の概要
本件は,被上告人との間で,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して郵便関連業務に従事していた上告人らが,被上告人による雇止めは無効であると主張して,被上告人に対し,労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払等を求める事案である。
判示事項
1 郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨を定める就業規則が労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるとされた事例
2 郵政民営化法に基づき設立されて日本郵政公社の業務等を承継した株式会社がその設立時に定めた就業規則により日本郵政公社当時の労働条件を変更したものとはいえないとされた事例
3 期間雇用社員に係る有期労働契約が雇止めの時点において実質的に期間の定めのない労働契約と同視し得る状態にあったということはできないとされた事例
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