事件番号平成28(う)2280
事件名強盗殺人
裁判所東京高等裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成30年7月30日
結果棄却
原審裁判所静岡地方裁判所 沼津支部
原審事件番号平成25(わ)217
事案の概要本件は,被告人が,以前勤めていた干物店の経営者であるA(当時59歳)らを殺害して現金を強取しようと決意し,平成24年12月18日午後6時頃から午後9時頃までの間,静岡県伊東市内にある同干物店内において,いずれも殺意をもって,Aに対し,その両頸部を刃物(凶器は特定されていないので,正確には刃物様の物であるが,犯情に差異はないので,以下,原判決の表記に従い単に「刃物」という。)で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う左右頸部刺切創等の傷害を負わせ,また,同時刻頃,同店従業員B(当時71歳)に対し,その右頸部及び左前胸部を刃物で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う右頸部刺切創及び左前胸部刺切創等の傷害を負わせ,さらに,その両名を同店内に設置されたプレハブ型冷凍庫内に閉じ込め,庫内温度を零下40度になるように設定し,よって,その頃,両名を前記各傷害に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,その際,A管理に係る現金約32万円を強取したという強盗殺人の事案である。
事件番号平成28(う)2280
事件名強盗殺人
裁判所東京高等裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成30年7月30日
結果棄却
原審裁判所静岡地方裁判所 沼津支部
原審事件番号平成25(わ)217
事案の概要
本件は,被告人が,以前勤めていた干物店の経営者であるA(当時59歳)らを殺害して現金を強取しようと決意し,平成24年12月18日午後6時頃から午後9時頃までの間,静岡県伊東市内にある同干物店内において,いずれも殺意をもって,Aに対し,その両頸部を刃物(凶器は特定されていないので,正確には刃物様の物であるが,犯情に差異はないので,以下,原判決の表記に従い単に「刃物」という。)で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う左右頸部刺切創等の傷害を負わせ,また,同時刻頃,同店従業員B(当時71歳)に対し,その右頸部及び左前胸部を刃物で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う右頸部刺切創及び左前胸部刺切創等の傷害を負わせ,さらに,その両名を同店内に設置されたプレハブ型冷凍庫内に閉じ込め,庫内温度を零下40度になるように設定し,よって,その頃,両名を前記各傷害に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,その際,A管理に係る現金約32万円を強取したという強盗殺人の事案である。
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